2014-11-17 第187回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
第二に、事業者が、不当な表示に係る商品又は役務の取引についての返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額を課徴金の額から減額するものとし、返金合計額が課徴金の額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこととしています。
第二に、事業者が、不当な表示に係る商品又は役務の取引についての返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額を課徴金の額から減額するものとし、返金合計額が課徴金の額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこととしています。
内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示に係る商品または役務の売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこと、 第二に、事業者が不当な表示に係る商品または役務の取引について、一般消費者であって特定されたものに対する返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額
この不当に差別的な返金措置でございますけれども、例えば、違反事業者の従業員などに対してのみ高額な返金措置を実施するでありますとか、それから、返金合計額が課徴金額に達した時点で、消費者からさらに申し出があるにもかかわらず、返金措置の実施をやめてしまう、そういう場合が該当するものというふうに考えております。
第二に、事業者が、不当な表示に係る商品または役務の取引についての返金措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、その計画を期限内に実行した場合に、実施した返金措置における返金合計額を課徴金の額から減額するものとし、返金合計額が課徴金の額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこととしています。